【接待交際費】ゴルフ代を経費にするかどうかの判断基準

ゴルフ代を経費に入れる判断基準
URLをコピーする
URLをコピーしました!

ゴルフの領収書があったら、よく考えずに全部経費に入れていませんか?

もし全部経費にしているとしたら、知らないうちに危ない橋を渡っていますよ。

ゴルフ代には、経費にならないものもあります。

危ない橋を渡ることがないように、「経費になるもの」「経費にならないもの」の判断基準を知っておきましょう。

この記事で分かること
  1. 安全に経費にできるゴルフ代は、どんなものか?
  2. 経費にするのが危ないゴルフ代は、どんなものか?
  3. ゴルフ代を経費にするときの税務署対策
この記事を書いた人

名前:スフィンクス(税理士)

税理士業界で、10年間経験を積んだのち独立。
小規模事業者の経営支援や、法人化コンサルを中心に活動中。

スフィンクス所長

私の詳しいプロフィールはこちらです。

目次

ゴルフ代を経費にするかどうかの判断基準

プライベートのゴルフ代じゃない?

当然と言えば当然ですが、自分の事業に関係するものだけが経費にできます。  

プライベートなものを事業の経費にすることはできないのです。

  • 取引先への接待ゴルフなら経費OK。
  • 友人や家族とのゴルフであれば、プライベートですので経費にできない。

ここまでは、分かりやすくていいです。

では、次のような場合はいかがでしょうか?

  • 取引先とのゴルフだが、趣味も兼ねている
  • 取引先が仲のいい友人

上記の場合は、事業に関係していると言えそうですが、同時にプライベートの支出にもなりそうです。

このような中途半端な経費については、「事業活動に必要な部分」だけを経費にできます。

ゴルフ代の経費計上

そのゴルフ代、事業活動に必要?

上述の通り中途半端なゴルフ代については、「事業活動に必要なゴルフ代」だけを経費にできます。  

では「事業活動に必要なゴルフ代」かどうか、はどのように判断するのでしょうか?

これはゴルフ代を経費に入れるかどうかで争った裁判が参考になります。

ゴルフ代が経費にできなかった事例を見てみると

  • ゴルフ大会の参加が多い
  • 複数のゴルフ会員権を持っている
  • 自分のプレー代だけ負担している

これらの条件が重なるほど、「事業活動に必要ではない」と見られる可能性が高くなります。

スフィンクス所長

上記の場合は「事業活動に必要な接待」ではなく、「プライベートの趣味」として見られてしまいます。

ツタンカちゃん

逆にこの3つに当てはまらなければ、経費にできる可能性が高くなるのね。

また、業種によってはゴルフによる接待が必要ないと見られることもあります。

例えば・・・

不動産貸付業」のような不労所得が発生する業種

上記のような業種は、そもそも事業活動に接待は必要ない(必要という方もいらっしゃるかもしれませんが。)ので、経費にできない可能性が高いです。  

過去の裁判例でも、不動産オーナーがテナントにゴルフ接待を行い、経費として認められなかった事例があります。

プレーごとに判断する(割合計算はNG)

ゴルフは「誰と一緒にプレーするか」がはっきりしているので、プレーごとに「経費になる」OR「経費にならない」の2択です。  

このプレーはちょっと怪しいから50%だけ経費に入れよう、というのはできません。

判断基準のまとめ
  1. 取引先への接待ゴルフなら経費OK
  2. プライベートのゴルフは経費NG
  3. どちらか微妙なもののうち、事業活動に必要ないものは経費NG
  4. ゴルフ大会の参加が多かったり、自分のプレー代しか負担していなかったりすると、事業活動に必要ないとみられるかも。
  5. 経費になるかどうかはプレーごとに判断する。(割合計算はNG)

税務署対策ですべきこと

明らかにプライベートのものは、分けておく

プライベートなものは、事業のものと混ざらないようにしておきましょう。

プライベートなものが混ざらない方法
  • 事業用のクレジットカードで支払いをしない
  • 領収書を分けておく

分けておかないと、後で誰とゴルフに行ったのかわからなくなります。

結果、「とりあえずゴルフ代は全て経費に入れる。」という方も、多いのではないでしょうか?

全部経費に入れるのは、リスクがあります。

税務署から、「この人適当に経理してるな」と目を付けられてしまうことも。

接待の記録を残す

税務署対策で最も効果があるのが、接待の記録を書類に残しておくことです。

税務署からしてみると、ちゃんとした接待の記録があるゴルフ代に突っ込みを入れるのは、とても骨が折れる。

ツタンカちゃん

中途半端なゴルフ代を経費に入れる場合は、接待の証拠を残した方がいいってことね。

具体的には、次のことを書類に明記しておきましょう。

  1. ゴルフをした日
  2. 場所
  3. 会社名
  4. 役職、参加者の氏名
  5. 接待の目的
  6. 得られた情報

<記載例>

スクロールできます
ゴルフをした日1月30日(土)
場所関西カントリークラブ
会社名株式会社〇〇
役職、参加者の氏名代表取締役 〇〇様
目的当社のサービスを○○業界へ売り込むため、幅広いネットワークを持つ○○様と親密な関係になり、有益な情報を得ること。
得られた情報当社のサービスが○○業界に需要があることが分かった。また、当社サービスを使っていただけそうな○○会社を紹介していただいた。

おまけ:ゴルフ道具を経費にするのは難しい

ゴルフクラブは高いものだと何十万円もします。  

経費にできたら嬉しいですよね。

ただゴルフクラブなどの道具は、経費にするのは非常に難しいです。

道具を経費にできるのは、接待以外で全くゴルフをしない場合だけです。(そんな方は高いゴルフクラブを買わないと思いますが・・・)

まとめ:危ない橋を渡らない!

ゴルフ代が経費になるかどうかの判断基準を知っておけば、危ない橋を渡らずに済みます。

正しい判断基準で、安全なものを経費にしましょう。

判断が難しいものについては、税務署対策として接待の記録を残しておくことを、おすすめします。

ゴルフ代を経費に入れる判断基準

この記事が気に入ったら
フォローしてね!

シェアでスフィンクスを応援
URLをコピーする
URLをコピーしました!
目次
閉じる