コロナ禍により失業給付が大幅に変わったのをご存じですか?
今までよりも給付を受けやすくなり、コロナによる特例も設けられました。
失業給付をもらいながら、開業の準備をしたい方もいらっしゃると思います。
フリーランス志望の方は、今が力を蓄える絶好のチャンスかもしれません。
フリーランス志望で、失業保険をもらいながら起業準備をしたい方
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自己都合退職でもすぐもらえる失業保険【コロナ特例】
今までは自己都合退職の場合、退職日から3か月経過しないと失業保険をもらうことができませんでした。
が、令和2年10月1日以降、退職日から2か月の経過でもらうことができるように!
さらに退職理由が次の理由であれば、退職後すぐに失業保険が支給されます。
- 同居の家族がコロナウイルスに感染し、看護が必要な場合
- 学校の休校などで、子供の面倒を見ないといけない場合
- 職場で感染者が発生したこと、又は感染予防が必要な場合
上記のうち「3.職場で感染者が発生したこと、又は感染予防が必要な場合」について掘り下げて解説します。
「職場で感染者が発生」とは?
ハローワークに確認したところ、同じ会社の同じ勤務場所でコロナ感染者が出たことが要件となるようです。
つまり、会社が別なら、同じビルの同じフロアでクラスターが起きたとしても要件を満たしません。
ただし、最終的な判断は担当のハローワーク職員の判断次第になるそうです。
担当者の対応次第では、すぐに失業保険がもらえるかもしれません。
担当者判断ってなんか不公平な感じがするけど。
原則は同じ職場のみですが、個別のケースで感染リスクが高い場合は、担当者判断で認めるのではないかと思っています。
ハローワークでは事前の相談を受け付けています。
まずご自身のケースでどういう取り扱いになるか、相談してみましょう。
感染予防が必要な場合とは?
感染予防が必要な場合は次の3つです。
- 本人又は同居家族が妊娠中
- 本人又は同居家族が60歳以上
- 本人又は同居家族に基礎疾患がある
このうち3の基礎疾患とは具体的に次のものを言います。
- 糖尿病
- 心不全
- 呼吸器疾患(喘息など)
- 透析を受けている
- 免疫抑制剤を使用している
- 抗がん剤を使用している
コロナが重症化しやすい人を守るための制度だね!
上記に該当する方は重症化のリスクがあることを覚えておいてください。
フリーランス志望の方が失業保険をもらうための注意点
失業保険をもらうための注意点は次の2つです。
- 起業準備に専念していては失業保険はもらえない
- 開業届を出すタイミングに気を付ける
起業準備に専念していては失業保険はもらえない。
失業保険は再就職の意思がある人が対象になります
つまり起業するのが確定していて、あとは突き進むだけの人は対象外です。
逆に言うと再就職をするか、起業をするか迷っている人は失業保険の給付を受けることができます。
再就職の可能性があることを示すためにハローワークに求人を見に行きましょう。
また、次の場合は起業準備に専念していると見られるので気をつけてください。
- 開業後の事務所の家賃を払っている
- 外注先と業務委託契約をしている
開業届を出すタイミングに気を付ける
開業届を出すタイミングによって失業手当をもらえるかどうかが変わってくるので注意しましょう。
退職後、7日+1ヵ月が経過するまでに開業届を提出
⇒何ももらえません。
退職後、7日+1ヵ月経過後~退職日から2ヵ月を経過するまでに開業届を提出
⇒失業保険の代わりに再就職手当がもらえる。失業保険よりもらえる金額は少なくなります。
退職日から2ヵ月経過後~給付期間満了日までの間に開業届を提出
⇒開業届提出日までの失業保険と、残り期間の失業保険の代わりに再就職手当がもらえる。
給付期間満了日後に開業届を提出
⇒満額失業保険をもらえる。
満額失業保険もらうケースが一番給付額が大きくなる
給付期間や、給付金額は人によって違ってきますので、詳細はハローワークで確認してください。
まとめ
フリーランス志望の方が良いスタートをきるために、最初の資金繰りはとても大事です。
失業保険や再就職手当の知識はざっくりでいいので頭に入れておいてください。
また、奥様が妊娠されているなどコロナ特例に該当する方は、2か月待たなくてもすぐ失業保険をもらえますので覚えておきましょう。
ピンチはチャンスです。うまく時代の流れに乗りましょう。
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