フリーランスの経費はとてもあいまいです。
できることなら経費を増やしたいけど、危ない橋は渡りたくないですよね。
今回は税理士目線で、攻め(節税)ながら守る(税務署対策)極意をお伝えします。
この記事はこんな方にお勧めです。
- 何でもかんでも経費に入れてしまっている方
- 税務署から指摘されるのが怖い方
- できるだけ節税したい方
経費はどこまでなら大丈夫か?
事業のために使った費用ならいくらでも経費になりますし、事業に使っていないなら1円も経費になりません。
同じ飲食店の領収書でも、打ち合わせに使っていたら経費ですし、家族で行ったなら経費にならないです。
「事業のために使ったかどうか」の判断は、経費が事業用であることを説明できるか。 で決めます。
例えば友人と食事に行った飲食店の領収書でも、友人とビジネスをする予定で、打ち合わせのために使った。と説明できるのであれば、事業のために使ったことになります。(嘘はダメですよ。)
また、完全に事業で使っていなかったとしても、事業で使った割合分だけを経費にすることもできます。
客観的に見て怪しい基準
とはいっても税務署は疑うのが仕事です。
怪しい経費はないか常に探しています。
どのようなものが怪しく見えるのかは是非知っておいてください。
- 営業をしない業種(不動産業など)なのに、交際費が異常に多い
- 去年と比べて経費が異常に多い
- 商品券の領収書が多い
- 個人名の領収書(外注費など)
- 明らかに自宅用のもの(スーパーの領収書など)が混ざっている
- 土日の飲食費が多い
- 高額で、きりがいい金額の領収書がある
指摘されないためにしておくこと
間違いなく事業で使った経費だとしても、税務署から疑われると怖いし、嫌ですよね。
うまく説明できなかったら・・・という不安もあると思います。
そんな方へのお勧めの方法が
という方法です。
といっても税務署に説明しにいくのではなく、領収書などに説明を書いておくのです。
例えば、飲食店の領収書なら「取引先のAさんと打ち合わせで行った。」
外注費の領収書なら「Bさんに〇〇現場の〇〇工事をお願いした。」
というように先に説明を書いてしまうことで、税務調査が入ったときに指摘がされにくくなります。
事業割合を使った経費計上【節税のポイント】
完全に事業用ではないけど、一部事業のために使った次のような経費
- 自宅を事務所として使っている
- 自家用車を営業車として使っている
- 出張したけどついでに観光もした
については全体の金額のうち事業に使った金額だけ経費に入れることができます
事業用に使った金額を計算する方法に、決まりはありません。
が、余計なケチをつけられないためにも合理的な計算方法で計算しましょう。
自宅を事務所として使っている。
家賃が9万円、家のスペースの3分の1を事務所として使用
9万円×3分の1=3万円を地代家賃に計上
自家用車を営業車として使っている。
車両価格が140万円。耐用年数6年(償却率0.167)の車。
週に5日は営業車、2日は自家用車として使用
140万円×0.167×5/7=167,000円を減価償却費に計上
※走行距離で割合を決める方法などもあります。
出張したけどついて観光もした。
主な目的が出張なのであれば、往復の旅費は全額経費にできます。(観光はおまけなので)
観光に使った費用は、もちろん経費に算入できません。
それ以外の宿泊費などは、全日程のうち仕事をしていた日数の割合で経費算入額を計算します。
<具体例>
往復の旅費5万円、観光費用3万円
それ以外の宿泊費など4万円
全日程4日のうち仕事2日で観光2日 の場合
5万円+(4万円×2分の1)=7万円を交通費に計上
まとめ
経費については、「どこまでなら入れれる」というものはありません。
事業に使っているなら経費になりますし、使っていなければ経費になりません。
事業で使ったかどうか、は「事業で使ったことを説明できるかどうか」で決めましょう。
税務署に突っ込まれるのが怖い方は、先に領収書などに説明書きをしておくことをお勧めします。
また、あいまいなものについては事業に使った部分を合理的に計算して経費に入れましょう。