個人事業主で、必ず発生する経費といえば「通信費」。
次のような「通信費」は、経費に計上できると思いますか?
- 個人のスマホ(携帯)代
- 自宅のインターネット利用料
- NHKの受信料
- 有料チャンネルの受信料
- これらの「通信費」は事業に使っている部分であれば、経費に計上できます。
- そうでない部分については経費に計上できません。
ただし、「事業に使っている部分」とはどのようなものか。は法律には書かれていません。
(そのわりに、税務署は後で文句を言ってきます・・・)
そこで、今回の記事では「事業に使っている部分」の基本的な考え方と、合理的な計算方法について解説したいと思います。
名前:スフィンクス(税理士) 税理士業界で、10年間経験を積んだのち独立。小規模事業者の経営支援や、法人化コンサルを中心に活動中。
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個人のスマホ(携帯)代
プライベートのスマホと、仕事用のスマホ。
2台持ちの方なら、話は簡単。
仕事用のスマホの料金を、経費に入れるだけです。
問題はスマホが1台で、プライベートと仕事の両方で使っているとき。
法律上では、スマホ代のうち、事業で使った部分だけが経費に計上できます。
でも「事業に使っている部分」を計算しろと言われても、スマホをどれくらい事業で使ったか正確に分かる方、いらっしゃいますか?(多分いないと思います。)
なので、もうざっくりと計算するしかありません(笑)
- 結構仕事の電話をするなら80%
- 仕事とプライベート、半々くらいで使ってるなら50%
- あんまり仕事で使ってないなら20%
100%経費に入れるのは、絶対だめです。
プライベートの使用がゼロというのは、普通はありえないので。
自宅のインターネット利用料
自宅のインターネット利用料も、上記のスマホ代と同じ考え方です。
「事業に使っている部分」の計算をしようがないので、ざっくりでいきましょう!
- 仕事関係で、ネットによく接続するなら80%
- 仕事とプライベート、半々くらいで使ってるなら50%
- あんまり仕事で使ってないなら20%
を経費に計上する。で、いかがですか?
こちらも100%経費に入れるのは、やめておきましょう。
NHKの受信料
NHKの利用料、ちゃんとはらってますか?
我が家は、きちんと払ってますよ。(謎の衛星料金も一緒に)
NHKの受信料は、テレビを所有していると発生するものです。
事務所にあるテレビにかかってくる、NHKの受信料は当然事業用として経費にできます。
では、自宅のNHKの受信料はどうでしょうか?
基本的には、自宅のNHKの受信料は経費にできません。
なぜなら、テレビは基本的にはリビングにあるものだからです。
リビング=事業用ではありませんよね?
例外として、自宅を事務所にしている場合は、経費にできる可能性があります。
リビングに1台、事務所スペースにも1台テレビがある場合は、受信料の半分を経費にしても問題ないでしょう。
有料チャンネルの利用料
ケーブルテレビなどの有料チャンネルの利用料も、NHKの受信料と同じ考え方です。
- 事務所のテレビであれば、全額経費。
- 自宅のテレビであれば、基本的には経費になりません。
ただし「事業に関連する情報収集」が目的で、有料チャンネルに加入しているなら、利用料の全額を経費にできます。
この場合、「ご自身の事業と有料チャンネルの関連性」が説明できかどうか。が経費にするかどうかの判断基準になります。
アマゾンプライムの会費などを経費にするのは、厳しいですよ。イラストレーターならいけるかもしれませんが。
まとめ:通信費を正しく理解して経費に入れよう
通信費のポイントは、事業に使った部分をどう計算するかです。
事業で使った部分の基本的な考え方と、計算方法は下記を参考にしてください。
- 個人のスマホ代や、ネット利用料は、ざっくりとした割合で計算
- ざっくり計算の場合は、全部を経費にするのは厳禁。
- NHKの受信料や、有料チャンネルの利用料は、事務所用テレビであれば経費計上する
- 自宅分は基本的には、経費にはできない
- 情報収集が目的で、有料チャンネルに加入しているなら、経費計上可能
- ただし、自分の事業と、有料チャンネルの関連性を説明できる場合に限る