今回は家族への給料を使った節税について解説していきます。
いきなりですが問題です。
- Aさん⇒年収1,000万円で奥さんは専業主婦
- Bさん⇒年収600万円で奥さんは年収400万円の会社員
世帯年収は同じですが、世帯で払う税金はどれだけ違うでしょうか?
これだけの差が出る理由は所得税の計算方法にあります。
所得税は収入が低い部分は低い税率が、高い部分は高い税率が設定されています。
従って同じ1,000万円でも2人で稼いだ方が税金は少ないのです。
この収入を分けて税金を減らすことを所得の分散による節税といいます。
個人事業主であれば、条件を満たすことで奥様やお子様に給料を支払い、所得を分散することができます。
家族給料を経費にする要件
家族への給料を無制限に認めてしまうと、いくらでも税金を減らすことができます。
そのため、いくつかの要件をクリアしないと経費にすることができません。
- 他の仕事をしていないこと(あなたの仕事に専属であること)
- 青色申告をしていること
- 税務署に給料の届け出をすること
- 仕事に対して給料が高すぎないこと
他の仕事をしていないこと(あなたの仕事に専属であること)
家族があなたの事業の手伝いしかしていない。という状態でなければ家族給料を経費にすることはできません。
他に仕事をしている場合(アルバイトも含む。)や、家族が学生の場合も経費にはできません。
もし奥様があなたに内緒でアルバイトをしていたとしても、経費にはなりません。
青色申告をしていること
この家族給料の制度は青色申告をしていることが要件になります。
青色申告は他にも税金が安くなる制度があります。
まだ申請していない方はすぐに申請しましょう。
申請書はこちらになります。開業から2か月が申請期限ですのでお早めに。
開業2年目以降の方は3月15日が期限です。
税務署に給料の届け出をすること
家族給料をいくら支払うのかを記載した届出書を税務署に提出します。
記載内容は月給、賞与、仕事の内容、その仕事の経験年数などです。
届出書に記載した金額の範囲内で給料を支給してください。
仕事に対して給料が高すぎないこと
家族に支払う給料は、仕事の内容に対して適正額でなければ経費にできません。
領収書の整理などの事務職をしてもらう場合に、1,000万円給料を払うと、確実に税務署から指摘が入ります。
- 事務職の場合⇒年収300万円ていど
- 看護師などの専門職の場合⇒求人サイトなどで相場を見て決める
まとめ
家族に給料を支払うことで確実に節税になります。
ただし節税はできますが、世帯の収入が増えるわけではありません。
ご家族が外で働けば世帯の年収は増えますし、家計的にも助かるかもしれません。
また、社会との繋がりを持つことで、ご家族の人生が豊かになるかもしれません。