会社をつくることに決めた!さっそく会社設立サイトを探すぞ!
ちょっと待った!会社をつくる前に、しっかり準備してください!
会社設立時には、以下の7つのことを決めないといけません。
- 会社の名前は何にする?
- 株式会社か合同会社、どちらを選ぶ?
- 会社の住所をどこにする?
- 資本金は誰がいくら入れる?
- 役員は誰にする?役員の任期は?
- 決算日はいつにする?
- 公告方法はどうする?
これらのことを適当に決めてしまうと、後で損してしまうかも。
後悔がないように、事前の準備をしっかりしてから会社設立に臨みましょう。
この記事は法人化支援が得意な税理士が書きました。
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会社の名前は何にする?
社名は会社の顔です。
これからずっと「○○株式会社です。」と名乗るわけですから、慎重に選びましょう。
なお、社名は後から変更可能ですが、手間と費用(税金)がかかります。
よーし、かっこいい名前にするぞ!
かっこよすぎても後で恥ずかしくなるかもしれません。会社名での失敗例を参考にしてくださいね。
- 「○○清掃」など業種の名前を入れたのに、別業種を始めた
- すでに同じ会社名があり、ホームページで上位表示されない
- 社名が長すぎて、検索されにくい
- 響きが良くない
- かっこつけすぎて名乗るのが恥ずかしい・・・
<おすすめの会社名>
- まだ同じ会社名がない
- 短めの社名
- いい響き
- 程よいかっこよさ
同じ会社名がすでにあるか、は次の方法で確認できます。
- 実際にホームページで検索してみる
- 法人番号検索サイトで、社名検索する
「株式会社」か「合同会社」かどちらを選ぶ?
会社形態として、「株式会社」か「合同会社」のいずれかを選びます。
細かい違いは色々とありますが、次の2点だけ知っておいてください。
- 株式会社の方が、信用力が高い
- 設立費用は合同会社の方が14万円ほど安い(合同会社⇒約10万円、株式会社⇒約24万円)
基本的には「株式会社」で設立することをおすすめします。
信用力は事業を大きくするうえで、とても大事だからです
会社を大きくすることを考えておらず、信用力はいらないというのであれば「合同会社」でもいいでしょう。
マイクロ法人で固定費を安くする目的なら、合同会社もありです
会社の住所はどこにする?
法人設立の時点で、「すでに事務所を借りている方」は事務所の住所でOK。
要注意なのは、まだ事務所を借りてなくて、近いうちに事務所を借りる予定の人。
会社の住所は変わる都度、司法書士さんに頼んで登記をしないといけません。
その度に、数万円の登記費用がかかります。
事務所を借りる予定の人は、先に物件を決めてから設立手続きをした方が良いかも。
また、会社設立前は会社名義で事務所を賃貸することはできません。
一旦仮契約して、会社設立後に本契約ができるか、不動産会社に確認してみてください。
事業目的は何にする?
会社設立時に作る「定款」には、会社の事業目的を記載します。
事業目的には、実際にやる事業だけではなく、これから行う可能性がある事業も記載してください。(定款を変更するためにはお金がかかってしまうので。)
定款に記載する事業目的の数は5~10個くらいが良いと言われていますので、この範囲で法人の事業目的を決めていきましょう。
「freee」や「マネーフォワード」で定款作成する場合は、用意されたものの中から、該当する事業を選ぶようになっています。
資本金は誰がいくら入れる?
会社の設立時に、ポケットマネーから会社に入れるお金のこと
資本金は「誰が」「いくら」お金を出すか。
を決めてください。
税理士目線では「全額自分で出し、金額は100万円以上、1000万円未満にする」のがおすすめ。
- 他人にお金を出してもらうと、もめる可能性がある
- 最近、銀行口座開設の審査が厳しくなってきているので、最低でも100万円は用意した方がいい。
- 1,000万円以上だと税金が増える(資本金を1000万円以上にすると、消費税の免除期間がなくなります)
上記の理由1については、以下の記事で失敗事例を紹介しています。
役員は誰にする?任期は?
- 誰が役員になるのか
- 役員の任期は何年にするのか
を決めておきます。
誰が役員になるのか
役員を選ぶ前に、まず役員の権利と責任を知っておいてください。
労働時間に縛られることなく、会社から高い報酬を得ることができる。
会社が儲かっているほど、報酬は高額に。
妻などを役員にすることで、収入を家族に分散することも可能。
※ただし、不相当に高額な役員報酬は経費になりません。
- 会社に対して責任を負う
- 第三者に対して責任を負う
役員の怠慢で会社に損害を与えると、役員は会社から訴えられる可能性があります。 (「役員」=「100%株式を持っている株主」なら、訴えられることはないです。)
また、役員は第三者(取引先)に対しても責任を負います。
役員の怠慢で、第三者に損害を与えてしまったら、役員自身が賠償責任を負う可能性があります。
これらの役員の権利と責任を理解したうえで、役員を誰にするか決めましょう。
私的には、役員は自分一人にした方がいいと思います。
役員の任期
役員の任期は通常は2年ですが、10年まで延ばすことができます。
任期が終了すると、また役員を選んで登記が必要。
登記の度に登記費用がかかるので、任期を10年に延ばした方が、登記費用を少なくできます。
任期を10年にするデメリットはある?
任期の途中で辞めさせにくいことです。
任期の途中で正当な理由なく、役員を解任すると、解任した役員から損害賠償請求される可能性があります。
他人を役員にするなら、任期は10年にしない方が良いね!
決算日はいつにする?
決算日はいつでも自由に選ぶことができますが、税理士目線でのおすすめの決め方は以下の通りです。
- 会社設立日が1月中⇒12月31日
- 会社設立日が2月中⇒1月31日
- 会社設立日が3月中⇒2月28日
上記のように、設立月の前月の末日を決算日にするのがおすすめです。
その理由は、第1期をできるだけ長く(12ヶ月に)するため。
会社設立して第1期、第2期は消費税が免除されています。
そのため、第1期が長いほど、消費税の免除期間が長くなり、税金上は有利になります。
次のような大きな会社は要注意!
- 第1期の前半6ヶ月の売上が、1000万円を超える。
- 第1期の前半6ヶ月の給与支払額が、1000万円を超える。
上記の「いずれにも」該当する方は、第2期の消費税が免除されません。
ただし特例として、第1期が7ヶ月以下なら第2期の消費税が免除されます。
第2期も消費税を免除にしたいなら、第1期が7ヶ月以内になるように、決算日を調整しましょう。
公告方法はどうする?
株式会社は会社の業績を公告する(会社の業績を公開すること)義務があります。
広告の方法は、次の3つのうちいずれかを選びます。
- 電子公告する
- 自社のWEBサイトで公告する
- 官報に公告する
自社WEBページがすでにあるなら、2にすれば費用がかからずにすみます。
手間は結構かかりますが・・・
もし手間をかけたくないなら、年間数千円かかりますが「マネーフォワード電子公告」「freee電子公告」を利用しましょう。
公告義務に違反すると「100万円以下の罰則」があります。
しかし、現状ほとんどの中小零細企業が「3:官報に公告する」にしながら、実際は公告をしていません。
<公告をしていない理由3つ>
- 罰則が発動されたことがない
- 周りがみんな公告してない
- そもそも公告義務を知らない
まとめ:しっかり準備して会社設立に臨む
会社設立時には決めるべきことは7つあります。
- 会社の名前は何にする?
- 株式会社か合同会社、どちらを選ぶ?
- 会社の住所をどこにする?
- 資本金は誰がいくら入れる?
- 役員は誰にする?役員の任期は?
- 決算日はいつにする?
- 公告方法はどうする?
これらのことを適当に決めると、後悔してしまうかも。
よく考え、情報収集してから会社設立に臨みましょう。
会社設立手続きは、freeeかマネーフォワードがおすすめです。
自分で簡単に設立できて費用も安く済みます。
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